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横浜の探偵・興信所 総合探偵社ガルエージェンシー横浜駅前 浮気調査・素行調査・行方調査・ストーカー対策・盗聴器発見

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ガルエージェンシー 5つの日本一!
1.調査員数
ガルエージェンシーは、調査員が全国700名以上在籍。
どの様な調査にも迅速に対応出来る体制が常に整っています。

2.拠点数
全国の調査員数は700人を超えています。
ガルエージェンシーは日本全国に拠点があり
調査内容が全国規模の場合でも、拠点との連携で綿密な調査が可能です。

3.探偵学校
ガルエージェンシーは日本で初めて大規模な探偵学校を創立した探偵社です。
探偵学校のカリキュラムは莫大な調査業務のノウハウによって裏付けされており
さらに常に最新の内容に更新されています。
このようなカリキュラムに沿って調査技術を学ぶことによって
高い調査力を実現しています。
これ までの卒業生の数は延べ7,000名以上です。

4.メディア出演実績
設立してから今日まで、数多くのメディアへ出演しております。
メディア出演は信頼と実績の証であると自負しております。

5.年間調査数
ガルエージェンシーの年間調査件数は5,000件以上。
これは他の探偵社を圧倒しています。
顧客満足度が高いから多くの調査をご依頼いただき
調査実績が多いからこそ調査のノウハウが蓄積され
さらに調査力が上がります。

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【2013/03/03 20:52 】 | 探偵の仕事 | 有り難いご意見(0)
全国に拠点があるのはガルだけ!
全国120箇所以上の拠点と地元に根付いた強力な探偵・調査ネットワークは

数ある探偵社の中でもガルエージェンシーグループのみが持つ強みです。

特に浮気調査、素行調査や人探しでの調査力・機動力・信頼度・対応の速さは

ご依頼者様や各方面から非常に高い評価を得ています。

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【2012/11/18 19:59 】 | 探偵の独り言 | 有り難いご意見(0)
個人情報保護法②
≪第三者提供の制限に関するルール≫

「本人からの同意を得なくても個人情報を提供できる場合には、どのような例があるのか」

《 以下の場合は、例外として本人から同意を得なくても、本人以外の者に個人情報を提供することができます》

 (1)法令に基づく場合
(例)
・警察や検察等から、刑事訴訟法に基づく捜査関係事項照会があった場合
・弁護士会から、振り込め詐欺に関連し、銀行に対して、弁護士法に基づく所要の弁護士会照会があった場合
・地方公共団体や統計調査員から、基幹統計調査に際し、不動産会社、マンション管理会社・管理人等に対して、統計法に基づく照会や協力依頼があった場合
・地方公共団体や税務署による税務調査における質問や検査に対応する場合
・事業者が、犯罪収益移転防止法に基づき疑わしい取引の届出を行う場合

 (2)人の生命、身体又は財産の保護に必要な場合
(例)
・大規模災害や事故等の緊急時に、患者の家族等から医療機関に対して、患者に関する情報提供依頼があった場合
・製品に重大な欠陥があるような緊急時に、メーカーから家電販売店に対して、顧客情報の提供依頼があった場合
・暴力団等の反社会的勢力情報や業務妨害行為を行う悪質者情報を、企業間で共有する場合

 (3)公衆衛生・児童の健全育成に特に必要な場合
(例)
・地域がん登録事業において、地方公共団体から医療機関に対して、がんの診療情報の提供依頼があった場合
・児童虐待のおそれのある家庭情報を、児童相談所、警察、学校、病院等が共有する場合

 (4)国等に協力する場合
(例)
・ 税務署等から事業者に対して、任意の顧客情報の提供依頼があった場合

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【2012/10/09 18:31 】 | 探偵の独り言 | 有り難いご意見(0)
個人情報保護法①
個人情報保護法

第1章 総則

 1 目的(1条)
高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大
→ 個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護
 2 定義(2条)
「個人情報」…生存する個人に関する情報(識別可能情報)
「個人情報データベース等」…個人情報を含む情報の集合物(検索が可能なもの。一定のマニュアル処理情報を含む)
「個人情報取扱事業者」…個人情報データベース等を事業の用に供している者(国、地方公共団体等のほか、取り扱う個人情報が少ない等の一定の者を除く)
「個人データ」…個人情報データベース等を構成する個人情報
「保有個人データ」…個人情報取扱事業者が開示、訂正等の権限を有する個人データ
 3 基本理念(3条)
個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであり、そ の適正な取扱いが図られなければならない。

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【2012/06/24 17:21 】 | 探偵の独り言 | 有り難いご意見(0)
ストーカー規制法②
「ストーカー行為」とは

同一の者に対し「つきまとい等」を繰り返して行うことを「ストーカー行為」と規定して、罰則を設けています。

但し「つきまとい等」の8項目までの行為にあっては、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され

又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われた場合に限ります。

つきまとい等をされたら、すぐに自宅の最寄りの警察署(警視庁ストーカー対策室)にご相談ください。

あなたの申出に応じて、「つきまとい等」を繰り返している相手方に警察署長等から「ストーカー行為をやめなさ い」と警告することができます。

さらに、警告に従わないで相手方がつきまとい等をした場合は、東京都公安委員会が「その行為はやめなさい」と禁止命令を行 うことができます。

禁止命令に違反して「ストーカー行為」をすると、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。

また、あなたが「ストーカー行 為」の被害にあっている場合は、警告の申し出以外に、あなたが相手を告訴して

処罰を求めることができます(告訴しなければ検挙することはできません)。

この罰則は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。

しかしながら、ストーカー行為を行っている人物が不明な場合は

警察は付近のパトロール強化ぐらいしかできない場合があります。

その様な時には探偵にお任せください。

「つきまとい」や「嫌がらせ」などの証拠を撮り、ストーカー行為を行っている者の素性を明らかに致します。

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【2012/06/19 20:45 】 | 探偵の仕事 | 有り難いご意見(0)
ストーカー規制法①
「ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)」

「つきまとい等」及び「ストーカー行為」が規制対象となります。

『つきまとい等』とは
特定の者に対する恋愛感情その他の好意感情又はそれが満たされなかったことに
対する怨恨の感情を充足する目的で、その特定の者又はその家族などに対して行う

以下の8つの行為を「つきまとい等」と規定し、規制しています。
  1. つきまとい・押しかけ・待ち伏せ
  2. 監視していると告げる行為
  3. 面会・交際の強要
  4. 乱暴な言動
  5. 無言電話・連続した電話・FAX
  6. 汚物などの送付
  7. 名誉を傷つける
  8. 性的羞恥心の侵害
②に続く

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【2012/06/18 14:34 】 | 探偵の仕事 | 有り難いご意見(0)
離婚と弁護士
弁護士は、民事、刑事の法 律の相談を受ける事ができます。

又、民事、刑事共に訴訟や交渉の代理人(依頼者の代わり)として活動してくれます。

離婚をする場合には、慰謝料、財産分与、養育費、子供の親権、子供の氏(姓)、配偶者による暴力(DV)など

様々な問題が発生します。

離婚にまつわる各種裁判の手続きは複雑だったり、各種の法律で権利が守られていても

相手側が素直にしたがってくれる場合ばかりではありません。

自分で出来る範囲の法律的な行為であっても、精神的に疲弊している時や、仕事、子育て等で

自由になる時間が限られているときには、自分一人で法律問題を解決するのは非常に大変です。

また、当事者の話し合いだけだと、法律知識のない人は相手方の主張を大幅に認めることになってしまい

泣き寝入りをする事にもなりかねません。

弁護士は依頼人の利益(法的な権利や金銭的な条件)の為に豊富な経験や過去の判例をから

個々のケースに最適なアドバイスをしたり、代理人として相手側と交渉する事ができます。

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【2012/04/24 18:36 】 | 探偵の独り言 | 有り難いご意見(0)
婚姻費用とは
婚姻費用とは、婚姻生活を営む上で必要となる費用のことです。
婚姻費用には、以下のようなものが該当します。

・日常の生活費 住居費や被服費・食費などの衣食住に関する費用 医療費 交際費 子供の養育費 など
※「婚費(こんぴ)」ともいわれます。

婚姻費用分担とは、結婚生活において発生する必要な生活費(婚姻費用)の分担のことをいいます。

夫婦は、婚姻期間中は、ともに配偶者に対して「扶養義務」を負っています。 また、夫婦はお互いの生活を自己の生活の一部として、同等の生活を維持しなければならないという、「生活保持義務」を負っています。

婚姻費用は、夫婦がその資産や収入その他一切の事情を考慮して分担する必要があります。 ※この婚姻費用の分担のことを、一般には「婚費分担(こんぴぶんたん)」といいます。

この婚姻費用分担は、収入や資産の多い方から少ない方へ資金の援助をすることによって行われます。 そして、この資金の援助をする側を婚姻費用分担義務者、資金の援助をされる側を婚姻費用分担権利者といいます。 この婚姻費用分担義務は、原則として離婚が成立するまで消滅しません。

別居していたとしても、当然に分担する義務があります。 なお、離婚が成立するとこの婚姻費用分担義務は消滅しますが、子供に対する扶養義務は消滅しません。 子供に対する養育費の支払義務は成人になるまで残ります。

婚姻費用の金額は、原則として当事者間の協議によって決めることになりますが、当事者間での協議が出来ない場合には、家庭 裁判所に対する婚姻費用分担請求調停の申立を行い、調停または審判によって決定されます。
※調停によって認められる婚姻費用は申立を行った月の分からとなることが多く、申立前の婚姻費用については財産分与として処 理されることが多いようです。 また、緊急に分担を求める必要がある場合には仮処分の申立、保全をする必要がある場合には財産の処分禁止の仮処分の申立を 行うことが出来ます。


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【2012/04/17 23:47 】 | 探偵の独り言 | 有り難いご意見(0)
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